パワーハラスメント等に関する要求書
2006年4月より教職員人事評価システムが学校現場に導入される。
それに先立ち県内某小学校で管理職員によるパワーハラスメントが発覚。
正当な人事評価システムの運用を求める上でもこの様な横暴な行為は大きな疎外要因。
適切な指導を求め下記要求を行う。
2006年3月30日
埼玉県教育委員会 委員長 上條 さなえ 様
自治労埼玉県職員労働組合
中央執行委員長 吉川 仁
自治労埼玉県職員労働組合
学校支部長 石山 博
学校職場におけるパワーハラスメント等に関する要求書
日頃、自治労埼玉県職員労働組合および学校支部に対するご理解に厚くお礼申し上げます。
さて、職権などのパワーを背景にして、自分より下位の人間に対し継続的に人格と尊厳を侵害する言動は、
働く者に雇用不安と同時に精神的苦痛を与えるものです。
そして、不用意な言葉や態度、身振りなどによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけ、
精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだりすることは、許されるものではありません。
また、同時に職場の雰囲気を悪くさせ、その結果著しいモラル低下を招くだけです。
管理監督者には就業環境配慮義務があります。
これは、労働者がきちんと働ける環境を整え、職場での事故防止などを指し示すものですが、
いじめ等の精神的苦痛にも当然適用されます。
例え身体的に無傷であっても、陰口やいじめ、セクハラ等で仕事上不平等な扱いを受るような事があれば
職場環境が整っているとは言えません。
私たちは、職員の安全と誰もがいきいきと働ける職場環境を守るため、
パワーハラスメント等に関し下記の通り要求します。
記
1.パワーハラスメントの防止と対策について方針を確立すること。
2.セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの防止等に関する職場研修を行うこと。
3.学校職場における職員間のいじめや嫌がらせ、セクハラ等の根絶に向け努力すること。
4. 学校職場における上司(管理職)の職権によるいじめ等の実態調査を行うこと。
5.パワーハラスメントの事実が有れば、当該管理職への指導徹底を行うこと。