2005年10月県教委交渉報告

 

自治労埼玉県職員労働組合学校支部は10月20日、県教委(市町村教育課、県立学校課、教職員課、財務課等)と

時間外勤務手当問題、アスベスト問題の2項目ついて交渉を行なう。

時間外問題は、前回6月17日県教委交渉からの継続事項。

アスベスト問題は、8月30日県教育局財務課へ要求書提出。

組合員への健康問題であり、且つ児童・生徒の健康問題。

安全・安心の職場環境を求め取り組みを始める。

 

以下交渉報告

 

 

時間外勤務手当問題

 

1. 時間外勤務実績に30分未満を含め時間外勤務手当の実績完全支給を行うこと。

※回答→1日における30分未満の時間外勤務実績も時間外勤務手当の支給対象、 月毎に合算して支給。

 

2. 時間外命令及び時間外勤務実績確認は、当該職員の意向を尊重し適切に行うこと。

※回答→所属長は本人の意向を尊重し、内容を把握し時間外勤務を命令。 

       所属長不在等事例の場合は、 事後の申し出により内容を把握し承認。

 

3. 最高裁判所第三小法廷(昭和54年11月13日)判例の趣旨をふまえ実効ある休憩時間の確保に向け最大限の努力をすること。

  確保出来ない場合は、その代替措置を検討すること。

※回答→学校における休憩時間確保について、県立学校では、校長会、事務長会等で引続き周知に努める。  

      一学期の冒頭の職員会議で校長が教員に周知する等、休憩時間の明示。  

      業者対応等休憩時間が取れない時は、いずれかの時間で取れるよう周知。

     市町村立学校では、県校長会議等で休憩時間(拘束下に置けない時間)の趣旨徹底を行う。

 

 4. 本要求書の趣旨を、県立学校並びに市町村立学校於ける校長・事務長に周知徹底す ること。

 

※回答→上記の通り

        ほか事務職員等については、勤務時間に引き続く時間外勤務は割振変更の対象にはならない。 

       所属長への指導を徹底。

 

時間外勤務手当問題は、基本的事項で確認一致。今後学校現場への周知徹底を見極めたい。

 

アスベスト問題

 

県立学校におけるアスベスト対策に関する要求書 

日頃、自治労埼玉県職員労働組合および学校支部に対するご理解に厚くお礼申し上げます。

 教育局では8月4日に、財務課による「アスベスト材の使用実態調査に係る説明会」を開き、8月16日期限での調査を実施しました。

 局によるアスベスト対策の第一歩として評価したいし、人命に関わることなので、この際徹底した施策への期待もしています。 

もともとは文部科学省の依頼による調査で、対象が「吹き付け材」でかつ「屋内」に限定されています。

しかし、学校現場では、たとえ吹き付けでなくとも石綿ボードやスレート等多数使用されていて、

状態によっては生徒や職員がアスベストに被爆する危険性があります。

現に、天井ボードの修繕を自らした業務職員や事務職員が、白い削りかすを頭から浴びてしまったとの報告が来ています。

また、これらの事実は調査対象外の屋外でも起こる危険性があります。

私たちは、労働者の安全を守るのが任務であり、同時に生徒等を守ることにも責任があります。 

したがって、下記の通り要求します。 

 

                             記 

 

1.今回の使用実態調査をふまえて、早急に撤去すること。

※回答→サンプル調査中。計画撤去の予定なし。

 

2. 今後、アスベストを使用したボードやスレート、Pタイルの実態調査をし、計画的に撤去すること。 

※回答→予定なし。

 

3. 屋外にも調査対象を広げること。 

※回答→予定なし。

 

4. 過去に修繕等でアスベストに被爆した可能性のある職員の健康診断を、継続的に行うこと。 

※回答→今後も継続する。

 

5. 今後、アスベスト製品での作業をしないよう指導すること。 

※回答→修理についてはこわさないように周知する。

 

6. 本要求書の主旨を、市町村にも周知徹底を図ること。

※回答→県教委から市町村へ周知はしない。文科省から市町村へも同様の調査依頼あり。

 

 

予算措置の伴うものに関し県教委は後ろ向きな回答に終始。アスベスト問題は継続交渉に‥